居宅療養管理指導について

居宅療養管理指導の対象となるのは、要介護1以上の認定を受けている方です。要支援1~2の方は対象外ですが、居宅療養管理指導に準ずる「介護予防居宅療養管理指導」であれば、サービスのご利用が可能です。
居宅療養管理指導の実施できる事業所は、病院・診療所・歯科診療所・薬局に限られており、他の事業所では提供できないサービスとなっております。
居宅療養管理指導の定義
要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士または歯科衛生士等が、通院が困難な利用者の居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものです。
引用:居宅療養管理指導 厚生労働省
さまざまな管理指導
居宅療養管理指導を提供できる職種は、医師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士・薬剤師などに定められています。以下では、それぞれの職種で行う具体的なサービス内容についてご紹介します。
医者や歯科医師による管理指導

医師や歯科医師が患者様のご自宅を訪問します。訪問時は身体状況や療養環境を確認し、医科や歯科の領域に基づく医学的管理・指導を継続して行います。
医師や歯科医師による居宅療養管理指導では、ご利用者様やご家族の皆様に対して、居宅介護サービスを利用する上での注意点や介護方法についても、医学的視点からアドバイスすることが特徴です。
また、ケアマネージャーなどの介護職や居宅介護支援事業所などとも連携し、ケアプランの作成時に必要な情報提供なども居宅療養管理指導の一部として実施します。
管理栄養士による管理指導

管理栄養士は医師の指示のもと、居宅療養管理指導を行います。医師の指示に基づき、栄養管理に関する情報提供・指導・アドバイスなどが可能です。
例として管理栄養士における管理指導には、飲み込む際(嚥下)にむせてしまう患者様に対して、料理をムース状にしたりとろみをつけたりなど、スムーズな嚥下をサポートすることなどが挙げられます。
また、在宅療養者は低栄養になりやすく、肺炎や褥瘡(じょくそう/床ずれ)のリスクが高まるため、栄養ケア計画を作成して継続的なサポートを提供します。
介護に取り組むご家族の皆様に対しても、負担を抑えるために市販されている商品を紹介することも可能です。糖尿病や慢性腎臓病など、カロリーや塩分・たんぱく質の制限がある場合も、一人ひとりに合わせた管理指導を実現します。
歯科衛生士による管理指導

歯科衛生士は歯科医師とともに訪問歯科診療に同行し、医師の指示で歯磨きや入れ歯の洗浄方法などを指導します。
また、歯科医師が策定する訪問指導計画に基づき、食事や嚥下機能に関わるトレーニングや指導なども実施します。食事の正しい姿勢やスムーズな飲み込みなどをサポートし、患者様が安心して食事を楽しめる状態をめざしています。
薬剤師(薬局)による管理指導

医師や歯科医師の指示のもと、薬剤師は服薬指導・管理を行います。病院や診療所に在籍している薬剤師も、居宅療養管理指導に基づくサービスの提供が可能です。
高齢者は複数の医療機関を受診しているケースが多く、お薬の種類や量が増えがちになり、飲み間違いや飲み忘れをする可能性があります。
薬剤師が訪問することで、処方されたお薬の管理もしやすくなり、指導により正しく服用できるようになるのです。
内服ミス防止のために数種類のお薬を一包化したり、錠剤から粉薬に変更して飲みやすくしたりなど、一人ひとりに合わせたお薬との付き合い方を考えます。
また、薬剤師はケアマネージャーなどの居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの策定に必要な情報提供を行う役割もあります。
桃谷はな薬局の
居宅サービスについて

当薬局の薬剤師が施設を訪問し、作成した薬学的管理指導計画書に基づいたサービスを提供いたします。ご利用者様やご家族の皆様、施設スタッフ、ケアマネージャーなどに対して、お薬に関するご説明や使用上の注意、副作用の確認などを一緒に行います。
往診・訪問診療との違い
居宅療養管理指導では「医療行為を提供しない」という点で、往診や訪問診療とは異なります。
居宅療養管理指導の目的は「療養上の管理」であり、健康維持に必要なアドバイスや服薬指導・管理などが主な取り組みです。
居宅療養管理指導の注意点
医師またはケアマネジャーと相談
居宅療養管理指導は介護保険制度に基づくサービスです。ご利用を希望される場合は、事前にケアマネージャーに相談しましょう。ケアマネージャーは必要性を判断し、医師への連絡や事業所の選定などを行います。
また、医師や歯科医師も居宅療養管理指導の指示を出せるため、ケアマネージャーよりも先に相談することも可能です。その際は医師からケアマネージャーに話が伝達されます。
より良い居宅支援の実現をめざすには、信頼できる医師やケアマネージャーの存在が大切です。
ケアプランの作成
ケアマネージャーを中心に患者様ご本人やご家族の皆様と話し合い、医師の助言なども参考にサービス内容や利用頻度などを決定し、ケアプランを作成していきます。
また、医師は歯科医師や歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師などに対して、訪問指示を出すことが可能です。居宅療養管理指導において、ケアプランの作成は必要とは限りませんが、多くの場合で作成するものです。
事業者を選び契約成立
サービス内容や注意事項などに問題がなければ、ケアマネージャーが選定した事業所と同意の上で契約がかわされます。最終的な決定権は患者様ご本人やご家族の皆様に委ねられておりますので、気になることは遠慮せずに何でもご相談ください。
また、かかりつけ薬局がある場合はケアマネージャーを通じて、その薬局で居宅療養管理指導が可能かどうかを確認することをおすすめいたします。
ご希望やご要望がある場合は、事前にケアマネージャーに伝えていただくと、適した事業者の選定につながる可能性があります。
桃谷はな薬局の
居宅サービスを知る

当薬局では、お体が不自由な方や要介護認定を受けた方などを対象に、薬剤師がご自宅などにお薬をお届けする居宅サービスを実施しております。医療従事者と多職種連携し、一人ひとりに合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
